2015年5月25日月曜日
先日行われた交通安全教室の様子を載せましたが、訂正があります。
インターネット等で6月1日からの自転車の新しいルール変更について間違った情報が流れているそうです。間違った解釈がないように注意してください。
自転車の交通違反について青切符が切られると標記しましたが、青切符というものはないそうです。(米沢警察署説明)赤切符だけとのことでした。
青切符は運転免許が必要な乗り物に使われているそうです。
自転車で赤切符を切られる違反とはどんなことなのか?
1.信号無視
2.遮断機が下りている踏切への進入
3.一時停止違反
4.歩道での歩行者妨害
5.ブレーキのきかない自転車運転
6.酒酔い運転
等だそうです。
厳重注意を受ける違反とは?
1.傘さし運転
2.イヤホンをつけての運転
等の安全運転義務違反が厳しく注意をされるそうです。まだ、はっきりしたことは分かりませんが、イエローカード見たいな形で注意をされるということでした。3年間に2度摘発されると警察が実施する講習会を受けることになるそうです。生徒のみなさん、交通ルールを守って自転車を使用してください。
自転車の交通違反について青切符が切られると標記しましたが、青切符というものはないそうです。(米沢警察署説明)赤切符だけとのことでした。
青切符は運転免許が必要な乗り物に使われているそうです。
自転車で赤切符を切られる違反とはどんなことなのか?
1.信号無視
2.遮断機が下りている踏切への進入
3.一時停止違反
4.歩道での歩行者妨害
5.ブレーキのきかない自転車運転
6.酒酔い運転
等だそうです。
厳重注意を受ける違反とは?
1.傘さし運転
2.イヤホンをつけての運転
等の安全運転義務違反が厳しく注意をされるそうです。まだ、はっきりしたことは分かりませんが、イエローカード見たいな形で注意をされるということでした。3年間に2度摘発されると警察が実施する講習会を受けることになるそうです。生徒のみなさん、交通ルールを守って自転車を使用してください。
登録:
投稿 (Atom)